続手続

相続が開始されるのはいつ?

  • 死亡した時
  • 失踪宣告を受けたとき

遺言書がない場合はどうやって相続するの?

相続人が集まって遺産分割を協議します。(『遺産分割協議』といいます。)

民法には法定相続人の規定が定められていますが、協議がまとまれば民法の規定通りでなくても構いません。

遺産分割協議書って何?

  • 相続開始後ならいつでも出来ます。
  • 相続人全員の合意により成立します。

多数決では出来ません。つまり、相続人の権利のある人の 内の一人でも異議があり、協議に同意しなければ成立しません。ここでトラブルが発生するケースが多いのです。スムーズに協議がまとまれば相続人の数の遺産分割協議書を作成します。

その際、相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。

万一、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に「調停」「審判」の申し立て、さらに裁判所に「訴訟」提起することになります。

生前、口頭で遺言を伝えたり、テープで吹き込んだものでは法的効力はありません。

遺言書を作成しておけば、事業を継承させたい人の選出や資産や財産を誰に残してあげたいかなどトラブルなくご自分のご意向通りの相続が行なえるのです。

相続の基本的な流れ

  遺言書を作成しなかった場合 遺言書を作成した場合
1 被相続人の死亡(相続の開始)
2 遺言書の形式的効力発生
3 検認(実質的効力の発生) (公正証書遺言では不要)
4 遺言執行者の就任
5 遺産の調査
6 相続放棄または限定承認(3ヶ月以内) 受遺者の意思表示(受託の可否)
7 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
※遺言書がない場合、
ここでトラブルが発生することがあります!
遺言内容の実行
8 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
9 遺産の名義変更など
10 遺留分減殺請求(1年以内)
11 相続回復請求権(相続権の侵害を知った時から5年)