産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処理業の許可申請するには?
産業廃棄物処理業の許可申請するには?
- (財)日本産業廃棄物処理センターの実施する講習会を受けます。
- 都道府県知事(または、保健福祉環境事務所を設置する市の市長・特別区の区長)に許可申請し、許可を受けます。
- 許可を更新するためには、更新の講習を受け、許可申請します。
※5年後の許可更新の際、その間に更新の講習会を受講し、その修了証がないと許可更新申請が出来ませんのでお気をつけください!
産業廃棄物とは何?
家庭から出る生ごみや粗大ごみを一般廃棄物といいます。それに対して、建物を建設、解体する時に出る廃棄物など、企業や工場などから排出される廃棄物を産業廃棄物といいます。産業廃棄物(産廃)は、がれき類、コンクリート、くず木など20種類に定められています。これらの産廃は許可を持った民間の処理業者が減量化、リサイクルなど適正に処理を行っています。産廃の中でも、特に有害とされる廃棄物を特別管理産業廃棄物とよび、厳重な注意をもって処理されています。
産業廃棄物処理業を営むには?
産業廃棄物処理を営むためには、都道府県知事の許可が必要です。(保健福祉環境事務所を設置する市・特別区の市長または区長)
産業廃棄物は何処に?
産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって適切に処分されます。
収集運搬業ってどんな仕事?
- 排出業者から出る廃棄物を中間処理施設や最終処分場に運ぶ仕事です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
- 収集運搬には、バキュームカー、タンクローリー、コンテナ車などが使われます。
中間処理業ってどんな仕事?
- 大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。
- 具体的には、油の再生施設や、焼却施設、圧縮施設のような施設のことをいいます。
- 産業廃棄物処分業許可が必要です。
最終処分業ってどんな仕事?
- リサイクルした後に残った廃棄物をさらに減量化し、最終処分場に埋め立てる仕事です。
- 処分場は三種類あります。
- 安定型最終処分場
- 管理型最終処分場
- 遮断型最終処分場
- 産業廃棄物処分業許可が必要です。
変更・更新などの手続は?
- 変更許可申請
事業の範囲を変更する場合、変更許可申請が必要です。 - 更新許可申請
産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年です。その後も行う場合、更新許可申請を行います。 - 廃止又は変更の届出
事業の全部又は一部廃止したとき、又は住所その他の厚生省令で定める事項を変更した時は、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。