よくある質問
よくある質問を掲載しています。
建設業に関する質問
- 建設業を営む業者のことは全て「建設業者」と呼んでよいのでしょうか?
- 建設業の許可はどのように申請したら良いのでしょうか?
- 許可を必要としない軽微な工事とは?
- 「附帯工事」と許可とは?
- 「許可を必要とする営業所」とは?
- 「欠格要件」に該当する者とは?
- 許可の有効期間は?
- 許可の一本化とは?
- 建設業許可の区分とは?
- 一般建設業の許可基準とは?
- 特定建設業の許可基準とは?
- 一般と特定の許可基準比較?
- 経営業務の管理責任者とは?(一般許可、特定許可に共通の基準)
実務取扱事例集
- 経営管理者は一人でよいか?
- 複数の建設業の経営管理経験を通算して7年以上あれば、すべての建設業の経営管理者になれるのか?
- 経営管理者は一つの営業所に配置すれば良いのか?
- 専任技術者と兼任して良いか?
- 事業主と事業主補佐経験を通算できるか?
- 事業主補佐の経験を持って他の会社の経営管理者になれるか?
- 複数の建設業を営む法人の経験は重複計算できるか?
- 支店長の経験と取締役の経験は通算できるか?
- 建設業以外の会社の取締役経験は生かせるか?
- 「事業主に準ずる地位」とは何親等までか?
- 宅建取引主任者等との兼任は良いか?
- 同じビル内にある二つの会社の取締役はどちらも常勤となりうるか?
- 午前中は毎日勤務。常勤ですか?
- 工事事務所の長の経験は経営管理経験になるか?
- 許可をもたない会社の取締役経験は生かせるか?
- 複数の会社での経営管理経験は通算できるか?
- 確認の方法を教えてください。
建設業を営む業者のことは全て「建設業者」と呼んでよいのでしょうか?
もしそうでないとしたら、その違いとはなんですか?
建設業法では、建設業を営むもの、全てを「建設業者」とは定めていません。
建設業法第2条第3項の規定によると
この法律において「建設業者」とは第3条第1項の許可(建設業許可のこと)を受けて建設業を営むもの
とされています。つまり、
「建設業者」⇒建設業の許可を受けて営業している者
「建設業を営む者」⇒建設業許可を受けている者、受けていない者のどちらも含む総称ということなのです。
本社は建具の販売のみをしており、販売及び取り付け工事は支店で行っています。
本社は工事について一切関与しておらず、工事関係の統括は支店が行っています。この際、建設業の許可はどのように申請したら良いのでしょうか?
このケースでは、建設業法の営業所は、支店が主たる営業所となります。本社は販売のみで工事はしていないとの事ですので建設業とは無関係であるため、建設業法に規定された営業所ではないと判断され、建設業の許可は不要です。
一方、支店は取り付け工事をしているので、建設業を営む営業所ですので、建具工事業の許可が必要となります。
許可を必要としない軽微な工事とは?
当社は、大工工事を営んでいますが、1件請負額金額が500万円以上となることはなく、このような場合許可を受けなくても良いと聞いていますので、現在は建設業の許可は受けていません。ところが、この度、融資を申し込んだところ「建設業の許可がなければ融資できない」と言われました。
許可を受けなくても良いとされる「軽微な工事」に関する建設業の許可について改めて、お尋ねします。
A「軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者」は建設業の許可を受けないで
建設工事を請け負っても、建設業法違反とはなりません。A「軽微な工事」とは次の工事をいいます。
- 建築一式工事の内、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
- 建築一式工事の内、延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事
- 上記以外の工事については、一件の請負金額が500万円未満の工事
注意
a.木造とは建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であること・
b.店舗等との併用住宅の場合は延べ面積の2分の1以上が住宅であること。
c.延べ面積が150m2未満の木造住宅で前a及びbの条件を満たしているときは
契約負金額が1,500万円以上であっても「軽微な工事」となる。尚、上記の判定に際して、元請、下請の別はありません。
B.「軽微な工事」であっても、許可が必要な事例はあります。
このような場合は許可を受けること必要です。
建設業法は「軽微な工事については許可を必要としない」としているのであって、許可を受けることはできます。
建設業を営む上では、仮に建設業法で許可を免除されていても、許可を必要とする場合がありますし、通常次のような場合が考えられます。
I.建設業法上の必要例
1.官公庁発注工事の入札参加資格業者となることを希望する場合
官公庁の工事について、直接請負いをしようとする者は、「入札参加資格者名簿」に登載されることが必要です。
その為には事前に「経営事項審査」という一種の能力審査を受けなければなりません。
その経営事項審査を受けようとする者は建設業の許可を受けた者でなければなりません。
II.その他の必要例
1.融資を受けるときに金融機関から要求された。
2.注文者に要請された。
3.営業政策上必要がある。
イ.店舗に建設業の許可票を掲示したい。
ロ.広告や名刺に記載して社会の信用を獲得したい。
「附帯工事」と許可とは?当社は管工事を営んでいますが、工事の内容よっては、電気工事や大工工事などの許可業種以外の工事をしないと、目的の工事が完成しないことがあります。現在は管工事の許可を受けていますが、この場合、該当する工事すべての業種について建設業の許可を受けなければいけませんか?
主たる工事である管工事を完成させるために必要な「附帯工事」については、主たる工事の許可をもって、建設工事を請負うことができます。(法第4条)
これは、一つの建設工事の施工には他の建設工事が複雑に絡むケースが多く、厳格に適用すれば、注文者や請負人にとって不便となるので、例外的に認めたものであります。
従って、お尋ねのケースは管工事の許可でその工事の完成に必要な電気工事や大工工事を請負うことができます。
但し、一定の制限はあり、一般的には「それ自体が独立した使用目的に供されるものでないこと」とされていますが、次の二つの性格があるとされています。
1.屋根工事における塗装工事のように屋根に塗装をかけることで、
主たる建設工事の機能を充実させる性格の工事2.お尋ねのケースのように電気工事や大工工事をしなければ
請負した管工事を完成することができない工事その工事が附帯工事であるか否かの判定については工程、慣行、注文者の利便等を総合的に検討してなされるべきであるとされていますが、一般的な制限事項としては、次のようなものがあります。
- 原則として、主たる工事の工事価格を上回らないこと。
- 一式工事については、他の工事の附帯工事にはなり得ないこと。
- 一般許可の場合、発注者から直接請負った1件の建設工事で4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請契約を必要とする附帯工事はできない。(特定許可が必要だから)
- 河川法第19条又は道路法第23条に規定する附帯工事とは別の概念である。
- 請負うことはできても、施工については必要な許可を有する業者に発注するのが原則です(「軽微な工事を除く)。ただし、貴社にその工事に必要な主任技術者がいる場合は施工も可能です。
「許可を必要とする営業所」とは?
当社は空調設備の製造、販売及び取付け工事を業としています。福岡市に本社があり、北九州支店と東京出張所及び飯塚工場があります。創業は空調設備の製造業であった関係で、本社は現在も販売のみですが、北九州支店と東京出張所は販売及び取付け工事を請負施工しており、飯塚工場は製造のみです。尚、本社は工事については一切関与しておらず、工事関係の統括は北九州支店が行っています。この場合、建設業法上、許可を受けるべき営業所、主たる営業所及び従たる営業所等について、お尋ねします。
貴社の営業所を区分した場合、建設業の許可が必要な「営業所」及び「主たる営業所」、「従たる営業所」は、下記のようになります。
建設業法の営業所 主たる営業所 北九州支店 従たる営業所 東京出張所 ※本社と飯塚工場は建設業法上の「営業所」ではありません。
○北九州支店が「主たる営業所」と判定した理由
本社は建設業とは全く無関係であり、建設業法に規定された営業所ではないと判断されます。一方、北九州支店は建設業を営む営業所であり、かつ、建設業を営む他の営業所を統括し、指導監督する権限を持っていると判断されるから。○東京出張所を「従たる営業所」と判定した理由
建設工事に関する請負契約を行う営業所であり、許可を受けなければならないが、「主たる営業所」ではないと判断されるから。○本杜と飯塚工場が営業所に該当しないと判定した理由
本社は建設業を営業しておらず、かつ、建設業の営業に関して他の営業所に対して指導監督をする等の実質的関与をしていないと判断され飯塚工場は単なる製造工場であって建設業とは無関係と判断されるから。【解説】
1.建設業を営む企業の本支店等を、許可の必要性を基準として区分した場合、
下記のように区分することができると思われますが、それらが建設業法に規定された
「営業所」に該当するか否かの判断は、2以降の要件により行います。【注】建設業法に規定された営業所は建設業の許可が必要です。
営業所の種類 1.本社(又は本店) 下記2、3及び6のロにより判断する。 2.支社(又は支店) 下記2の但し書き及び4により判断する。 3.上記1及び2以外で、建設工事の請負契約を締結する営業所 下記の2該当につき許可が必要な営業所 4.許可営業所が契約した工事の施工のみ行う営業所 下記2に該当せず許可が不必要な営業所 5.臨時に置かれた工事事務所、作業所等または連絡事務所 下記6のハ該当につき許可が不必要な営業所 6.兼業がある場合における、建設業とは関係ない営業所 下記6のイ該当につき許可が不必要な営業所 7.海外の営業所 下記6の二該当につき許可が不必要な営業所 2.建設業法でいう「営業所」とは、「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」とされ、
建設業の許可を受けなければなりません。(法第3条1項、令第1条)
「常時請負契約をする事務所」とは「請負契約の見積り、入札、狭義の契約等、
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいう」と規定されています。
ただし、「本店または支店等」にあっては「常時、請負契約を締結しない」場合であっても、
他の営業所等に対して、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業の営業に実質的
に関与する場合は、建設業法上の営業所となり、建設業の許可が必要とされます。3.営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されます。
4.「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指導監督する営業所とされ、
通常は本社、本店等がこれに該当しますが、単に名目だけで、その実態を有しない
本店等又は建設業とは無関係の本店等は、該当しないこととされます。
主たる営業所には経営業務の管理責任者及びその営業所の許可業種に
必要な専任技術者の常勤が必要です。5.「従たる営業所」とは主たる営業所以外のすべての許可営業所をいいます。
令3条に規定する使用人(契約権限等を委任されたその営業所の代表者)及び
その営業所の許可業種に必要な専任技術者の常勤が必要です。6.建設業法上の営業所ではない例に下記のようなものがあります。
イ.兼業がある場合で、建設業には全く無関係な営業所や工場等
ロ.単なる登記上の本店
八.臨時におかれた工事事務所、作業所、単なる事務連絡の事務所
二.国内法が及ばない海外の支店、営業所等7.営業所の施工区域については制限がありません。
建設工事の請負契約等については、許可を有する営業所でなければできませんが、
建設工事の施工場所についての制限はありません。
従って、福岡県知事の許可業者が、その営業所で契約した工事を、
北海道や沖縄県等の地域で施工することは何ら差し支えありません。8.許可を受けていない支店等でも施工はできます。
イ.許可を受けていない支店等であっても、許可を受けた営業所で
契約した工事の施工はできます。その場合、その工事に必要な監理技術者
または主任技術者の配置が条件です。
ロ.その支店等は入札参加資格申請書には記載できません。
理由は、許可を受けていない営業所とは本来、見積り、契約等の権限を
持っていない営業所ですが、入札参加資格申請書に記載する営業所とは、
それらの権限を有する営業所であることが求められるからです。9.営業所調査の際には、下記の事項が確認されます。
イ.事務所の使用権限及び独立性
a.公営住宅等の場合に、その使用目的を「住宅の用途に限る」旨の制約が
ある場合は個人、法人(本店所在地として登記してある場合であっても)共に、
営業所とはなり得ないものとされています。
b.他の会社との同室についても制限があります。
c.支店等について登記の有無は問われていません。ロ.「主たる営業所」については、経営管理者の常勤状況
ハ.「従たる営業所」については、その営業所の代表者の契約権限及び常勤状況
二.営業所の許可に必要な専任技術者の資格及び専従状況
ホ.事務所は建設業の営業を行う場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
「欠格要件」に該当する者とは?建設業の許可を受けることができない者についてお尋ねします。
後述する「建設業許可の4つの基準」を充足していない場合に許可を受けることができないのは当然ですが、ここではそれとは別の、いわゆる欠格要件について説明します。
国土交通大臣又は知事が建設業の許可をしてはならないとされる者の要件には大別して次の2つの場合があります。(建設業の許可基準とは別)(法第8条〉
下記のいずれかに該当するものは許可を受けられません。
1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当するとき
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
(3)許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行なった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(4)上記(3)の届け出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(5)営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6)営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7)禁固以上の刑(※1)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※1「禁固以上の刑」で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。
(8)建設業法、又は一定の法令の規定(※2)に違反して罰金の刑処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※2「一定の法令の規定」とは次に掲げるもの
・建設基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法第204条、第206条、第208条、第208条ノ2、第222条又は247条
・暴力行為等処罰に関する法律(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という)
(10)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(9)まで又は(11)(法人でその役割等のうちに(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者のあるもの係る部分に限る。)のいずれかに該当する者
(11)法人で、その役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記まる(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)までのいずれかに該当する者
(12)個人で、建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)までのいずれかに該当する者
(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者
II.建設業の許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載が
ある場合又は重要な記載が欠けている場合これは故意又は悪意によるものに限らず、過失によるものも対象になります。その理由はそのことが許可行政庁の判断を誤らせるばかりでなく閲覧をした多くの利害関係者の認識を誤らせることになるからです。許可後に判明したときは、建設業許可が取消されます。
【注:許可更新時に適用されるのは前記?の※印のみとされた事由は、取消しされた許可業種以外の業種の更新、営業の禁止あるいは停止期間中の更新等につき、矛盾が生じないように、配慮されたものとされています。】
この欠格要件等については建設業の許可申請書の中では「誓約書」において一括誓約することとされていて、特別な証明を求められないため、申請者に充分な説明がされないケースが多い。しかし、許可行政庁が許可を受けようとする者に拒否すべき重要な事項であり、申請書を提出するに当たっては充分な事前説明が不可欠といえる。
《補足説明》
- 法定代理人とは
⇒営業に関し成年者と同一の能力を有しない者の代理人。
(民法第四条第1項、民法第六条第1項)- 令3条に定める使用人とは
⇒建設業の許可を受けようとする支店又は営業所等の代表者及び支配人をいう。- 無許可営業とは
⇒許可を受けなければならないのに、許可を受けないで建設業を営む者
(ただし、軽微な工事のみを請負う者を除く〉
許可の有効期間は?
建設業の許可の有効期間は、下記の通りです。
I.通常の許可の場合
- 許可日から5年間
- 許可の有効期間中に更新の許可申請をしているにも関わらず、申請中の許可の有効期間満了の日までに、その申請に対する処分(通知)がなされないときは、従前の許可は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、その効力を有する。
II.許可換えをした場合
1.許可換え後の、新しい許可の効力開始の日に効力を失う。
【注】「許可換え」とは、次の事例をいう。
(1)大臣許可を知事許可へ許可換えした場合。
(2)知事許可を大臣許可へ許可換えした場合。
(3)福岡県知事許可を他の都道府県知事許可へ許可換えした場合。
(4)他の都道府県知事許可を福岡県知事許可へ許可換えした場合。III.許可の区分を換えた場合
- 特定許可を一般許可へ換えた場合⇒特定許可を廃止した日に効力を失う。
- 一般許可を特定許可へ換えた場合⇒特定許可の効力開始の日に効力を失う。
【注】許可の区分の変更とは、次の事例をいう。
(1)特定許可を一般許可へ換えた場合。
(2)一般許可を特定許可へ換えた場合。IV.許可の一本化の場合
1.一本化を申請した許可の許可日に効力を失う。
V.個人から法人組織変更した場合
1.個人の許可は、廃業の日に効力を失う。
VI.廃業した場合
1.廃業の日に効力を失う。
VII.吸収合併された場合、営業権を譲渡した場合
1.合併又は譲渡契約の効力発効日に、効力を失う。
許可の一本化とは?
当社は当初、建築工事業の許可を受け、その許可の有効期間中に、屋根工事業の許可を追加しました。従って、現在は2冊の許可書を持っています。この2冊に分かれている許可書を、その都度、更新するのは面倒だし、一本にしたいのですが、可能ですか?
可能です。
正式には、「許可日を一本化すること」ですが、複数の許可を一つの許可書にまとめることができます。これを「建設業の許可の一本化」といいます。一本化の手続きは、有効中の許可が複数ある場合に、その中で最初に有効期間満了日が到来する許可の「更新申請」時に、その他の許可も同時に更新申請することで可能になります。
手続きとしては、更新の許可申請書類に、許可を受けているすべての業種に関する許可内容を記載して申請します。
この一本化は、2件以上の許可のうち更新時期が到来した、いずれかの許可更新に合わせてできるもので、任意の時期にはできません。
更新のための申請書類の作成が1度で済みますし、更新の手数料も節約できて、有利です。但し、「一般許可」及び「特定許可」の双方を保有している場合、一本化することは可能ですが、納付すべき手数料については「一般許可」及び「特定許可」それぞれについて納付する必要があります。
この一本化は、次のような許可申請の時にも可能です。
(1)「業種追加」の許可申請をするとき。
(2)「般・特新規」で一般から特定への許可換え申請をするとき。
【注:特定から一般への許可換えは「新規」となります。】
この場合においては、現在有効中の許可の有効期間について次の条件があります。
(1)知事許可の場合は、現在有効中の許可の有効期間が3ケ月以上残っていること。
(2)大臣許可の場合は、現在有効中の許可の有効期間が6ケ月以上残っていること。
建設業許可の区分とは?
建設業の許可区分は次の通りです。(下記、許可区分の判定図参照)
I.営業所の分布状況から区分します。
a.知事許可 ⇒ 営業所が1ヶ所のみか、複数の営業所があるけれど、
その全てが福岡県内にある場合に申請する許可b.大臣許可 ⇒ 営業所が2つ以上の都道府県にある場合に申請する許可
【注意】申請者は上記の理由により、知事許可と大臣許可について選択はできませんし、両方の許可を同時に受けることもできません。
II.発注者から直接請け負った工事について、発注する下請契約の金額により区分して
知事許可及び大臣許可のそれぞれに、次の区分があります。a.一般建設業許可⇒下記bの特定許可に記載した以外の工事のみを請負う者が申請する許可
b.特定建設業許可⇒発注者から直接請け負った工事の1件につき、
合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の金額を
下請発注する者が申請すべき許可【注意】同一業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に受けることはできません。但し、業種が異なる場合は、特定と一般を同時に申請することはできます。その場合でも同一業種、例えば電気工事について本社は特定許可、B営業所は一般許可という選択はできません。
許可の区分を表で表せば次の通りです。
許可の区分 知事許可 一般建設業許可 特定建設業許可 大臣許可 一般建設業許可 特定建設業許可 I.許可区分の判定図
知事許可と大臣許可の判定 Q1営業所は本店のみですか? ⇒はい⇒ 知事許可 ⇒いいえ⇒ Q2.営業所はすべて福岡県内にありますか? ⇒はい⇒ ⇒いいえ⇒ 大臣許可
一般建設業許可と特定建設業許可の判定 Q1.請負工事は100%下請工事ですか? ⇒はい⇒ 一般建設業の許可 ⇒いいえ⇒ Q2.発注者から直接請け負った工事の中に、一件の工事で合計4,000万円以上(建築一式工事の場合は合計6,000万円以上)の下請工事を発注することがありますか? ⇒いいえ⇒ ⇒はい⇒ 特定建設業の許可
一般建設業の許可基準とは?
一般建設業の許可には4つの基準があり、そのすべてを満たしていなければ建設業の許可は受けられません。(法第7条)また、法第8条に規定された「欠格要件」に該当しないことも加えると、実質は5つの基準ともいえます。
4つの許可の基準とは下記の通りです。
一般建設業の許可基準(法第7条) 1 経営管理者の常勤 法人の場合は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の一人、個人の場合は本人又は支配人のいずれかに経営業務の管理責任経験を有し、かつ、常勤するものがいること。 2 専任技術者の常勤 受けようとする許可の種類ごとに、かつ営業所ごとに、下記のいずれか一つに該当する専任技術者がいること
イ.所定の学科履修後、所定の年数の実務経験を有する者
ロ.10年以上の実務経験を有する者
ハ.所定の国家資格等保有者3 誠実性を有すること 契約請負に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 4 財産的な基礎又は金銭的信用を有すること 申請時において、「倒産することが明白でない者」を前提として、下記に掲げる基準のいずれか一つを充足すること。
イ.500万円以上の財産基礎が確認出来る書類
ロ.許可を受けて継続営業した期間が5年に満たない場合は、
直前決算の財務諸表上の自己資本の額が500万円以上である者
ハ.許可を受けて5年以上継続営業したもの5 法第8条(欠格要件)に該当する者がいないこと。
特定建設業の許可基準とは
どのような建設業者が、特定建設業の許可を必要として申請するのか、その判断基準についてはこちらを参照してください。
- 特定建設業の許可の特徴は、大きな工事を請負することができる権利ではなく、一定金額以上の下請金額を発注する元請負人に対して課せられた、特別な義務という点にあります。
- その目的は「下請負人の保護と指導」あるいは「連鎖倒産の防止」にあるとされています。よって、一般許可に比較して、下記の2つの基準について、加重されています。
- 「専任技術者」の基準
⇒高度の技術的水準が要求される大規模工事の安全かつ適正な施工を確保するため。- 「財産的基礎」の基準
⇒大規模工事の請負に必要な財産的基礎を確保するため。
特定建設業の許可基準(法第15条) 1 経営管理者の常勤 法人の場合は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の一人、個人の場合は本人又は支配人のいずれかに経営業務の管理責任経験を有し、かつ、常勤するものがいること。 2 専任技術者の常勤 許可を受けようとする業種別に、かつ、営業所別に下記に掲げる要件のいずれか一つを満たす専任技術者が専任していること
イ.所定の国家資格を有する者
ロ.一般許可の技術者要件に加え、
通算して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
ハ.イと同等以上として、大臣認定による認定資格保有者
二.指定建設業の7業種については前項のイ又はハ該当者であること。3 誠実性を有すること 契約請負に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 4 財産的な基礎又は金銭的信用を有すること 申請時において、「倒産することが明白でないこと」を前提条件として
申請直前の財務諸表において、下記イ、ロ、ハのすべての基準を満たしていること。
イ.欠損の額が資本金の額の20%以下であること。
ロ.流動比率が75%以上であること。
ハ.資本金の額が2,000万円以上であり、
かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること5 法第8条(欠格要件)に該当する者がいないこと。
一般と特定の許可基準比較
一般建設業の許可基準について、双方の基準の違いを比較すれば、表の通りです。
一般と特定の許可基準比較 1 経営管理者 法人の場合は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の一人、個人の場合は本人又は支配人のいずれかに経営業務の管理責任経験を有し、かつ、常勤するものがいること。 2 専任技術者 受けようとする許可の種類ごとに、かつ営業所ごとに、下記のいずれか一つに該当する専任技術者がいること
イ.所定の学科履修後、
所定の年数の実務経験を有する者
ロ.10年以上の実務経験を有する者
ハ.所定の国家資格等保有者許可を受けようとする業種別に、かつ、営業所別に下記に掲げる要件のいずれか一つを満たす専任技術者が専任していること
イ.所定の国家資格を有する者
ロ.一般許可の技術者要件に加え、
通算して2年以上の
指導監督的実務経験を有する者
ハ.イと同等以上として、
大臣認定による認定資格保有者
二.指定建設業の7業種については
前項のイ又はハ該当者であること。3 誠実性 契約請負に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 4 「財産的な基礎」又は「金銭的信用」 申請時において、「倒産することが明白でない者」を前提として、下記に掲げる基準のいずれか一つを充足すること。
イ.500万円以上の財産基礎が
確認出来る書類
ロ.許可を受けて継続営業した期間が
5年に満たない場合は、
直前決算の財務諸表上の
自己資本の額が500万円以上
である者
ハ.許可を受けて5年以上継続営業したもの申請時において、「倒産することが明白でないこと」を前提条件として
申請直前の財務諸表において、下記イ、ロ、ハのすべての基準を満たしていること。
イ.欠損の額が資本金の額の
20%以下であること。
ロ.流動比率が75%以上であること。
ハ.資本金の額が2,000万円以上
であり、かつ、自己資本の額が
4,000万円以上であること5 法第8条(欠格要件)に該当する者がいないこと。
経営業務の管理責任者とは(一般許可、特定許可に共通の基準)
許可条件の一つである経営業務の管理責任者について詳しく説明してください。
経営業務の管理責任者(以下、経営管理者という)の常勤は建設業の許可の重要な要件です。
建設業は他の産業と比較して「法文による一品生産」という特殊性をもっており、工事の内容に応じて様々な対応をしなければ、目的物の完成を保証できない性格を持っているとされることによります。
それ故に、建設業の適切な経営のためには「建設業の経営業務について一定の経験を有する者が必要」と判断され、昭和47年の建設業法の一部改正により規定されました。
経営管理者の要件
経営経験 (法第7条第1号)(第3表中の1)
(1).経営業務の管理責任者は、常勤の者でなければなりません。(「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していること)
(2).経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又は支配人、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあった者をいいます。なお、役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含まれませんが業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決定を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれます。
「業務を執行する社員」:持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社)の業務を執行する社員
「取締役」:株式会社若しくは有限会社の取締役
「執行役」:指名委員会等設置会社の執行役
「これらに準ずる者」:法人格ある各種の組合等の理事等(3). (ロ)の「(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有する」と認定された者とは、
(A).許可を受けようとする建設業の関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
a. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b. 7年以上経営業務を補佐した経験 (B).許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経験業務の管理責任者としての経験を有する者 (C).その他国土交通大臣が個別の申請の基づき認めた者です。なお、2つ以上の業種の許可を申請する場合において、例えば一人の者がすべての業種にそれぞれについて上記の要件を満たしている場合、その一人ですべての業種の経営業務の管理責任者になることができます。
《注》
1.「役員」とは⇒株式会社又は有限会社の取締役、合名会社の社員・合資会社の無限責任社員、
社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事をいう。2.「常勤」とは⇒主たる営業所において、休日等を除く通常の勤務日に毎日、所定の勤務時間中、
勤務している者で、いわゆる常勤役員のこと。3.「支配人」とは⇒「営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす
権限を有する使用人」をいう。商法第40条の規定による登記がなされている者であること。4.「経営管理経験」とは⇒「営業取引上、対外的に責任を持つ地位にあって、
建設業の経営業務について、総合的に管理した経験」をいう。5.「経営管理経験を有する者」とは⇒具体的に、下記の者をいう。
(1)「許可を受けようとする建設業と同じ建設業を営む法人の役員」として5年以上の
経営管理経験を有する者(監査役を除く)
(2)個人の事業主として「許可を受けようとする建設業を5年以上」
経営した者またはその支配人であった者
(3)建設業を営む者の支店長、営業所長等として5年以上の経験を有する者
(令3条に規定する使用人)6.「大臣がイと同等以上の能力を有すると措定した者」とは⇒下記の通り
(1)「許可を受けようとする建設業以外の建設業」に関して、
7年以上の経営管理経験を有する者(すべての建設業の経営管理者になれる)
(2)許可を受けようとする建設業に関して7年以上「経営管理者に準ずる地位」にあった者
(経験した建設業の種類についてのみ経営管理者となれる)
(3)大臣が(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者【6の脚注】
1.(2)の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは
⇒大法人の総務部長、個人の事業主補佐等を指します。
2.(3)の大臣認定は特殊な事例に対処できる道を確保したものですが、
現時点における認定の事例はありません。
表で見る経営業券の管理責任者 経験した時の地位 役員、事業主・支配人
支店長、営業所長等役員や事業主に準ずる地位
(事業主補佐等)経験期間 ↓
7年以上
↓↓
5年以上7年未満
↓↓
7年以上
↓経営管理者になれる許可業種 29業種すべての経営管理者になれる 許可を受けようとする建設業と同じ建設業の経営経験業種に限り経営管理者になれる
経営管理者は一人でよいか?
所定の条件を備えていれば、1人で良いとされます。経営管理者は、原則としては受けようとする許可の業種ごとに必要ですが、建設業について7年以上の経営管理経験を有する者が一人いればすべての業種の経営管理者になれますから、通常は複数の経営管理者をおく例は稀といえます。
又、複数業種の建設業を営む法人の役員又は事業主であった者は5年の経験を持って、経験したすべての建設業の経営管理者になることができます。
但し、一人の経営管理者では許可を希望する複数の建設業に必要な経営管理経験が不足の場合は、複数の経営管理者を配置する必要があります。必要な経営管理者を配置できない場合は基準を満たす業種に絞り、申請できます。
複数の建設業の経営管理経験を通算して7年以上あれば、すべての建設業の経営管理者になれるのか?
なれます。(役員又は事業主及び令3条に規定する使用人としての経験の場合に限る。)
経営管理者は一つの営業所に配置すれば良いのか?
複数の営業所がある場合であっても経営管理者は、主たる営業所1ヶ所に常勤を求められた条件であり、他の営業所には配置の必要がありません。
専任技術者と兼任して良いか?
同一営業体で、かつ、同一の営業所であれば、専任技術者との兼任も差し支えありません。
事業主と事業主補佐経験を通算できるか?
事業主経験+事業主補佐経験=7年以上の場合は「事業主(又は役員)に準ずる地位」の経験とすることができます。
注意
「準ずる地位」における経営管理経験業種と役員又は事業主としての経営管理経験業種が「異なる業種」であっても、通算することができます。(建設省経建発第318号)但し、経営管理者になれる業種は「準ずる地位」で経験した建設業に限られます。
事業主補佐の経験を持って他の会社の経営管理者になれるか?
7年以上の事業主補佐経験をもって、他の建設業者の経営管理者になることもできます。但し、この場合は経験業種についてのみ経営管理者となれるわけで、役員や事業主としての経験とは異なります。
尚、事業主補佐であった営業所が複数の建設業を営業していた場合、その複数の業種に係る事業主補佐経験は、いずれも有効です。
複数の建設業を営む法人の経験は重複計算できるか?
同時期に複数の業種について経営管理経験を積んでも、これを通算することはできません。(例:土木工事業と建設工事業を営む会社の取締役を3年経験したから経営管理者の経験を6年とすることはできません)
支店長の経験と取締役の経験は通算できるか?
事業主の経験年数、令3条の使用人の経験年数及び取締役の経験年数は、いずれも通算することができます。
建設業以外の会社の取締役経験は生かせるか?
建設業以外の事業の経営経験は経営管理者の経験にはなりません。
「事業主に準ずる地位」とは何親等までか?
確かな基準がありません。昭和47年の建設業法一部改正時の趣旨は、事業主の死亡等により事業が廃止に追い込まれる事態を救済することにありました。その趣旨から見れば、事業主の配偶者、親子が一般的で、兄弟についても認められています。
姻戚ではありますが娘婿であっても、その事業を継承するつもりで事業主を補佐する業務を経験してきた場合は範疇に入るものとも理解されますが、事業の継承を前提として、実質上、事業主の補佐業務をしている場合は、「支配人登記」をしておけば、「経営管理者経験」を積むことになり、最悪でも、営業権の譲渡により事業の同一性を失うことなく継承することが可能となります。
宅建取引主任者等との兼任は良いか?
原則として、兼任はできません。理由はそれらの法律でそれぞれの専任が義務づけされているからです。建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業の専任取引主任者等については、同一営業体で、かつ、同一営業所である場合に限り、認められます。
同じビル内にある二つの会社の取締役はどちらも常勤となりうるか?
同一ビル内といえども、常勤役員として取扱われるのは、どちらか一つの会社とされています。
午前中は毎日勤務。常勤ですか?
午前中のみでは常勤役員ではありません。
工事事務所の長の経験は経営管理経験になるか?
単なる連絡所の長、工事事務所の長のような経験は対象から外されるものとされています。判断基準は「契約権限を委任されているか否か」にありますが、その権限を有しているとすれば建設業の許可を受けているのが常識的と考えられます。
許可をもたない会社の取締役経験は生かせるか?
経験した会社又は個人が建設業の許可を有していなくても建設業を営んでいる場合は「経営管理経験」として認められます。
複数の会社での経営管理経験は通算できるか?
複数の法人や個人の経験を通算することは、差し支えありません。
確認の方法を教えてください。
以前は福岡県の場合、同業者証明で確認していましたが平成25年8月から廃止されました。
個人であるか法人であるか等によって確認方法も変わってきますので、お気軽にご相談ください。