設業許可の基準

一般と特定では許可の要件が違います。

許可基準の項目 【一般建設業の許可】 【特定建設業の許可】
指定建設業以外の業種
【特定建設業の許可】
指定建設業
(土)(建)(管)(鋼)(ほ)(電)(園)
1.経営経験

経営業務の
管理責任者を
有すること

・法人⇒常勤役員の1人
・個人⇒本人か支配人
イ.許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者。
ロ.国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
2.技術者

営業所ごとに右の
いずれかの資格を
有する技術者で
専任の者を置くこと。
許可を受けようとする
業種について

イ.高校(所定学科)
  卒後5年。
  大学(所定学科)
  卒後3年
  以上の実務経験を
  有する者。
ロ.10年以上の
  実務経験を有する者。
ハ.国土交通大臣が
  イ ロ と同等以上の
  知識技能等を
  有すると認定した者。
イ.国家資格を有する者
  1級施工管理技士
  1級建築士
  技術士
ロ.先イロハに該当
  する者のうち、
  許可を受けようとする
  業種について
  元請で4,500万円以上
  の建築工事
  に関し2年以上
  指導監督的な
  実務経験を有する者。
ハ.国土交通大臣がイ又は
  ロに掲げる者と
  同等以上の能力者を
  有するものと認定した者。
イ.国家資格を有する者
  1級施工管理技士
  1級建築士
  技術士
ロ.国土交通大臣がイ又は
  ロに掲げる者と
  同等以上の能力者を
  有するものと認定した者。
3.誠実性

契約請負に関して
不正又は不誠実な
行為をするおそれが
ないこと。
法人、法人の役員、個人、事業主、支配人、支店長、営業所長等が左記に該当すること。
4.財産的基礎

請負契約を履行
するに足る財産的
基礎または金銭的
信用を有していること。
次のいずれかに該当すること。
イ.自己資本が500万円以上
ロ.500万円以上の
   資金調達能力のあること。
ハ.直前5年間許可を受けて
   継続営業した実績のあること。
次の要件をすべて満たすこと。
イ.欠損の額が資本金の額の20%を超えない。
ロ.流動比率が75%以上。
ハ.資本金の額が2,000万円以上であり、
   かつ、自己資本の額が4,000万円以上