事例「権利義務・事実証明関係」
行政書士は、「権利義務に関する書類」についてその作成及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
具体的には、遺産分割協議書、売買や贈与、賃貸借や雇用などの各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、請願書、行政不服申立書等があります。
また、行政書士は、「事実証明に関する書類」に関する作成、相談業務も行っています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
具体的には、会計帳簿、定款、各種議事録、申述書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)等があります。
「遺言書をつくりたい」、「相続・遺言手続をしたい」
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証遺言」遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施順で手続きが行われていきますが、行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成とともに、それに向けた諸手続きを一貫してお引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの
「債権、債務に関する手続きをしたい」
行政書士は、債権債務問題の解決に向け、債権者または債務者の代理人として、必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整った場合には「和解書」等も作成します。
「契約書等をつくりたい」
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費賃借などを行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成をはじめ、発生したトラブルについて協議が整ったときには、「同意書」等の作成も行います。
「内容証明郵便を出したい」
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に内容証明郵便として差し出すこともいたします。
「公正証書をつくりたい」
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
「会計記帳などを依頼したい」
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。