事例「官公署手続関係」

官公署とは各省庁、都道府県庁、市、区役所、町、村役場、警察署等のことです。これら官公署に提出する書類の作成、これに伴う相談や官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。その書類のほとんどは許認可等に関するもので、その数は1万種類を超えているとも言われています。

例えば・・・

「建設業を始めたい」

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連に関する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続きを依頼に基づき幅広く手掛けております。

「会社をつくりたい」

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。

また、会社設立後にも関係官庁への手続きがあり、行政書士はこれらの手続きの代理もいたします。

行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省公示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります。)

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」・「農地を売りたい」

農地転用の許可申請をする必要があります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。

また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続きを一貫して行います。